ストーリーで学ぶ知的財産法
夢の猫ごはん作成マシーン誕生!
猫の王国に、ふたりの天才発明家がいた。ピンク色ローブが素敵な、「みゃにゃもっち🌸」と、黒いローブがクールな、「🎩みにゃと」。
兄弟だった二人の発明家はまったく別々に、ある日同じアイデアを思いついた。
世界一美味しい猫用ご飯ができる機械を発明するにゃん!絶対に先に完成させるにゃ〜!!
ふふ…ぼくも超美味しい猫用ご飯マシンを開発中にゃ。コツコツ進めるにゃ
それぞれの研究室で、深夜もひたすら開発が続いた。
わーい!僕が先に完成したにゃん!!さっそくこの美味しいご飯を食べるにゃ〜〜
みにゃとは完成した機械でご飯を作り、むしゃむしゃ食べ始めて大満足
このご飯は絶対に誰にも渡さないにゃ!
・・・数日後・・・
この前みにゃとがご飯完成したとかいってたにゃん😢
でも、みにゃもっちも完成したにゃ!!みにゃとなんて、どうせ自分で食べてるだけだにゃん!さっさと特許申請しちゃうにゃん!
みゃにゃもっちは即日、特許庁へ申請書を提出した
❓さて、ここで問題にゃ!
① 「🎩みにゃと」が先に発明を完成させたのに、「🌸みゃにゃもっち」の特許は認められるのか?
② 「🌸みゃにゃもっち」の特許が認められたとしても、「🎩みにゃと」はご飯を作り続けられる?
① 先願主義とは?特許を取るのは「先に申請した方」
特許法では「先に発明した人」ではなく「先に出願した人」が特許を取得できます。これを 「先願主義」と言います。
みにゃとが数日早く完成させていても、出願しなければ権利は守られません。
🌸みゃにゃもっちが先に申請した以上、特許は「🌸みゃにゃもっちのもの」になります。
ポイント: いくら先に発明しても、出願しなければ法的保護はゼロ。「完成したら即申請!」が鉄則にゃ。
—–
② 🎩みにゃとには「先使用権」があるにゃ
特許法第79条では、「特許出願前から善意でその発明を実施していた者」は、たとえ後から他人が特許を取っても、「引き続き使用する権利(先使用権)」が認められます。
🎩みにゃとは、🌸みゃにゃもっちの出願前から機械でご飯を作っていた(実施していた)ので、🌸みゃにゃもっちに特許が認められた後も、🎩みにゃとはご飯を作り続けることができます!
ただし、先使用権はあくまで「今やっていることを続ける権利」であり、以下には制限があります。
– 事業規模の大幅な拡大
– 他人への権利の譲渡
最終判定
🌸みゃにゃもっちの特許は認められる
先に出願したので、先願主義のルール通り特許権を取得できます。
🎩みにゃとはご飯を作り続けられる
出願前から実施していた実績があるため、先使用権が成立します。ただし特許権はみゃにゃもっちのもの。
🎩みにゃとが機械を量産して販売しようとした場合は、みゃにゃもっちの特許権侵害になる可能性があります。先使用権はあくまで個人・事業範囲内での継続使用に限られます。
今日のまとめにゃん
先願主義
特許は「先に発明した人」ではなく「先に出願した人」のもの。発明したらすぐ申請が必要。
先使用権
出願前から善意で実施していた人は、特許取得後も使い続けられる(特許法79条)。
先使用権の限界
あくまで現状維持。大規模拡大や第三者への譲渡はできない。
教訓

🎩みにゃとのように「完成したから安心」は危険。誰かに登録される心配が少しでもあるなら早めに特許申請をしよう。
勉強になったにゃ〜。でも喧嘩しないで、なかよくしてほしいにゃ。
※このブログは仮装のオリジナルキャラクターを使った法律学習コンテンツです。実際の法的判断は専門家へご相談ください





